会則

東葛飾かるた会 会則

(名称)
第1条 本会は、東葛飾かるた会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅とする。

(目的)
第3条 本会は沼南かるた教室の活動を受け継ぎ、かるた競技を通じて礼節を尊び競技かるたの技術向上に努める。また日本古来の文化伝承を図るとともに会員相互の親睦を深め小倉百人一首の普及及び発展に寄与することを目的とし、2018年4月1日設立する。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) 毎週土曜日の練習会
(2) 競技かるた大会への参加
(3) その他、目的の達成に必要な活動

(会員)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)正会員は、他かるた会所属ではない者でなければならない。
(3)正会員は、昇段できる公認大会への出場ができる。
(4)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(5)賛助会員は、正会員の関係者及び他かるた会所属の者でなければならない。

(ビジター)
第6条 本会の会員でなくとも、練習会へ参加することができる。

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)
第8条 会員及びビジターは、以下に定める会費(参加費)を納入しなければならない。
(1)正会員  年  額  3,000円(10月以降入会の場合 2,000円)
(2)賛助会員 年  額  500円(練習会毎 100円(参加費として))
(3)ビジター 練習会毎  200円(参加費として)

(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。

(怪我・事故)
第10条 活動中に起きた怪我や事故は、自己責任とする。

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計   1名
(5)監査役  1名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、この会の会計および資産の状況を監査する。
5 監査役は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。

(総会)
第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
4 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項

(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成、保管する。

(役員会)
第16条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第17条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(経費)
第19条 本会の経費は会費、その他の収入をもって充てることとする。

(委任)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(変更)
第21条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

(その他)
第22条 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、役員会の同意を得て会長が定める。

附則
1 この会則は、2018年4月1日から施行する。
2 この会則は、2022年7月17日から施行する。(第5条及び第8条の改定)